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在宅支援リハビリテーション部の取り組み

2013年06月22日

こんにちは! 在宅支援リハビリテーション部の理学療法士 佐川順子です。

今回は、「いわき市リフォームヘルプサービス事業」の現地調査に同行する機会をいただいたので、『住宅改修』についてお話したいと思います。

加齢に伴う心身の変化や病気・けが等で介護が必要な状態になると、住み慣れた住まいでも、不便な箇所や危険な場所が出てきて、お困りの方や住宅改修を考えておられる方もいらっしゃるのではないでしょうか?

住宅改修は、これまでの住まいやこれから暮らす住まいで、ご本人とご家族が安心・快適に生活することができるように、日常生活活動の向上や自立支援、介護者の介助量と介護負担の軽減を目的に行ないます。

手すりを取り付ければ・・・・、段差を解消すれば・・・・転ぶ心配もなくなり、安全に日常生活を送ることができるのにと思っていても、費用のことを考えてまだ住宅改修を行っていない方は、給付が受けられる制度を検討してみてはいかがですか。

いわき市の事業と介護保険制度における住宅改修は、対象者や対象となる工事、給付額、手順等が違いますので、下記を参考に、住んでいる(住民票のある)市町村の窓口又は、福祉事務所、ケアマネージャーに問い合わせてみると良いと思います。

【いわき市高齢者等住宅リフォーム給付事業】
対象者:次のいずれかに該当する方
1、高齢者・・・工事完了予定日の属する年度末に60才以上である寝たきり又は身体の障がいのために日常生活を営む上で介護を要する者
2、心身障がい者(児)・・・身体障害者手帳の1級及び2級並びに療育手帳Aの要介護者。ただし聴覚障がい者は除き、下位障がいの複合による1、2級の手帳所持者も含まない。
 対象となる工事:あらかじめ市のリフォームヘルパーからアドバイスを受け、給付の対象と認められた工事・・・対象者の専用居室、浴室、洗面所、便所、廊下、階段、玄関、台所など
 市負担金の限度額:1対象者につき1家屋100万円を限度とする。   
 市負担金の給付率:生計中心者の市民税課税状況に応じて、対象工事費に給付率を乗じて算出する。

【介護保険による住宅改修】
対象者:要介護または、要支援の認定を受けた方(市町村が行う要介護認定を受ける必要がある。)
対象となる工事:手すりの取付け・段差の解消・すべりの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更・引き戸等への扉の取替え・洋式便器等への便器の取替え・対象となる工事に付帯して必要となる住宅改修
 支給限度基準額:ひとり生涯20万円・・・要介護状態区分が重くなった(3段階上昇時)ときや転居した場合は再度20万円までの支給限度基準額が設定される。
        *支給額は、支給限度基準額(20万円)の9割(18万)が上限となる。

住宅改修は、ご本人やご家族のみで決めてしまわずに、私たち理学療法士・作業療法士等にもご相談ください。私たちは、本人の身体状況や生活パターンに合わせ、『安全性』『機能性』『快適性』『プライバシーの尊重』『維持・管理の容易さ』を考慮してアドバイスをさせていただきます。

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介護老人保健施設 小名浜ときわ苑

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