ときわ会HOME > 介護老人保健施設 仮設楢葉ときわ苑 > 所定疾患施設療養費
介護老人保健施設において、入所者様の医療ニーズに適切に対応する観点から、肺炎や尿路感染症など所定の疾患を発症した場合における施設内での対応について、以下の要件を満たした場合に評価されることになりました。
厚生労働大臣が定める基準に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況を公表いたします。
厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施設において、厚生労働大臣が定める入所者に対し、投薬、検査、注射、処置等を行った場合。
所定疾患施設療養費(Ⅰ) 239単位
肺炎の者
尿路感染症の者
帯状疱疹の者(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする者に限る)
蜂窩織炎の者
血液検査、血中酸素濃度の測定、抗生剤の内服、抗生剤の点滴注射、水分補給(経口・点滴)、喀痰吸引など診察結果をもとに適宜必要な治療を行います
血液検査、尿検査、血中酸素濃度の測定、抗生剤の内服、抗生剤の点滴注射、水分補給(経口・点滴)など診察結果をもとに適宜必要な治療を行います
次に掲げる基準のいずれにも適合すること
1.診断、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置等の内容等を診療録に記載していること
2.所定疾患施設療養費の算定開始年度の翌年度以降において、当該施設の前年度における当該入所者に対する投薬、検査、注射、処置等の実施状況を公表していること